木造建築物の組立て作業主任者の資格講習
木造建築物の組立て等作業主任者
木造建築物の組立て等作業主任者とは、建築基準法に規定する軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立作業時等に監督業務を行う。金属製部材使用の組立て解体資格である建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者資格も取得しておくと、広範囲な仕事ができる。
木造建築物の組立て等作業主任者受講資格
・木造建築物の構造部材の組立てまたはこれに伴う屋根下地もしくは外壁下地の取付け作業に3年以上従事した経験者
・大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校において、土木か建築に関する学科を専攻して卒業し、構造部材の組立て等作業に2年以上従事した経験者を含め3種類の受講資格のいずれかに該当する者
木造建築物の組立て等作業主任者講習の概要
・木造建築物構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識。作業者に対する教育等に関する知識・関係法令
※試験は、講習修了試験で、上記指定講習科目の全課程を修め、良好な成績を得た者に、修了が認められる
木造建築物の組立て等作業主任者資格講習日程
指定先により異なる
木造建築物の組立て等作業主任者資格受講料
指定先により異なる
木造建築物の組立て等作業主任者資格合否結果
指定先により異なる
木造建築物の組立て等作業主任者資格合格率
非公開
木造建築物の組立て等作業主任者資格講習申込方法
指定先により異なる
木造建築物の組立て等作業主任者資格講習問い合わせ
各地の指定教習所。各都道府県労働局または建設業労働災害防止協会東京支部
東京℡03-3551-5372