木材加工用機械作業主任者の資格講習
木材加工用機械作業主任者
木材加工用機械作業主任者とは、丸のこ盤やかんな盤などの木材加工用機械を5台以上有する現場で作業監督を行う。有機溶剤作業主任者資格や、酸素欠乏危険作業主任者資格も取得しておくと、様々な現場で対応できる。
木材加工用機械作業主任者講習受講資格
・木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験者か、そのほか厚生労働大臣が定める者
木材加工用機械作業主任者資格講習の概要
・木材加工用機械、その安全装置等の種類、構造および機能に関する知識、木材加工用機械、その安全装置等の保守点検に関する知識、木材加工用機械作業の方法に関する知識・関係法令
※試験は、講習修了試験で、上記指定講習科目の全課程を修め、良好な成績を得た者に、修了が認められる
木材加工用機械作業主任者資格講習日程
指定先により異なる
木材加工用機械作業主任者資格受講料
指定先により異なる
木材加工用機械作業主任者資格合否結果
指定先により異なる
木材加工用機械作業主任者資格合格率
非公開
木材加工用機械作業主任者資格講習申込方法
指定先により異なる
木材加工用機械作業主任者資格講習問い合わせ
各地の指定教習機関。各都道府県労働局または林業木材製造業労働災害防止協会
東京℡03-3630-9777
ホームページ:林業木材製造業労働災害防止協会